「DPC」とは?
当院は、急性期を中心とした医療を行う病院として、厚生労働省が定めた 、「DPC(診断群分類別定額払い方式)」による新たな計算方式で入院医療費を計算することとなりました。
これまでの計算方式は、入院費の計算を投薬・注射・検査など、実施した医療行為をひとつひとつ積み上げて、合計料金を計算する「出来高方式」でした。 「DPC」という新たな計算方式は、傷病名や手術、処置等の内容に応じて分類された※「診断群分類」に基づき、それぞれの分類ごとに定められた1日あたりの定額の医療費を基本として計算する「包括方式」です。
なお「DPC」に包括されるのは、入院基本料や検査・投薬・注射・処置・画像診断等ですが、これらの項目の一部や手術等については、従来通り「出来高方式」により計算されますので、入院医療費は包括分と出来高分を合算したものになります。(下の図をご参照ください)
DPCの対象となる方は 病名が包括対象となる診断群分類に該当する場合に、DPCの対象となりますが、次の方はDPCでなく出来高払いとなります。 @労災保険、自賠責保険及び正常分娩等の健康保険を使わない自費診療の方 A病名が診断群分類に該当しない方 B入院期間が定められた日数を超過した方 C入院後24時間以内に亡くなられた方 D生後7日以内に亡くなられた新生児 計算方法が変わる期日について 平成21年4月1日以降に入院される方がDPCによる計算となります。 3月31日以前から入院されている方については、5月末までは従来通りの出来高による計算となります。 入院医療費の計算について DPCと出来高方式と比較した場合、病名と診療内容や入院日数により、医療費が高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。 上の図にあるように、医療費は包括部分と出来高部分の合計金額によりますが、出来高で計算されるのは次の診療行為となります。
※ 入院後、病状の経過や治療の内容によって、診断群分類が変更になった場合には、医療費が変動しますので、退院時又は退院後に前月までの支払額との過不足を調整させていただく場合があります。 ※ 高額療養費等の取扱は従来と変わりありません。 医療の内容について ●医療の内容及び方針については、従来と変わりありません。 ●入院・退院の判断は医師が医学上の判断に基づいて行います。